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規制のサンドボックス制度

新たなビジネスモデルが、現行規制との関係で実現困難である場合に、規制官庁の認定のもと「まずはやってみる」ことで、その結果をもとに規制の見直し・新たなビジネスモデルの実現に繋げていく制度として規制のサンドボックス制度があります。

当社は、この制度を活用しており、日本で初めて特例措置つきの認定をもらって実証実験を行っています。

ビジネスモデル

当社のビジネスモデル(P2P互助プラットフォーム)では、互助グループのメンバーが出し合ったお金を保険会社に再保険という形でリスク転嫁します。Frichでは2021年3月現在、この引受けを少額短期保険会社が担っています。
*詳しくは、Frichの「P2P保険」の仕組みをご参照ください

しかし、もともと再保険は、タンカー事故や航空機事故など大きなリスクを引き受けるときの保険商品であり、その名のとおり少額で短期の保険を専門に引き受ける少額短期保険会社は、保険業法上、再保険を引き受けることを禁止されています。

再保険除外

そのため、Frichのビジネスモデルを実現させるために、規制のサンドボックス制度を活用することで、日本で初めて規制の特例措置を設けることになりました。

生産性特別措置法

これは平たく言うと、Frichのビジネスモデルにおいて一定の条件付で少額短期保険会社の再保険引受けを認める法律を新規につくった、ということになります。

まずは規制を条件付き・一時的に緩和して実証実験を行うことで、加入者保護など考慮すべきいくつかのポイントで問題がなければ、上記措置を恒久化する(法律を変更する)という流れになっています。

創業間もないスタートアップが、ここまで柔軟な法律運用のもとで実証実験を行えるのは、ひとえに規制のサンドボックス制度という日本政府肝いりのダイナモがあるからに他なりません。